センター助成金
育児・介護者の就業継続を支援するため、中小企業の育児・介護休業の取得及び育児・介護による短時間勤務制度の利用を促進することを目的として、助成金を支給します。
支給対象 | 従業員の育児・介護による短時間勤務に対し、 時短部分の代替要員を新たに雇用した中小企業事業主 |
---|---|
支給額 | 代替要員の賃金の 1/2(月額上限 10万円、総額上限 100万円) |
支給要件 | 代替要員確保支援助成金チェックシート |
申請様式 | |
詳細 | 詳しくは、「助成金の手引き」をご覧ください。PDFファイルをダウンロード 「実施要領」はこちらをご覧ください。PDFファイルをダウンロード |
受給できる金額等について
対象となる短時間勤務制度期間について
- 3歳までの子を養育する期間です。
対象となる賃金等
- 育児又は介護の短時間勤務中の代替要員の賃金(基本給のみ)を対象とします。
- 代替要員が派遣労働者の場合は、派遣料金の70%を賃金とみなします。
受給できる金額
- 対象となる賃金の1/2を助成金として支給します。
- 助成金の各月の上限額は10万円(賃金20万円)です。
- 対象労働者(育児又は介護短時間勤務者)1人あたりの上限額は100万円(賃金200万円)です。
支給申請時期について
- 短時間勤務の利用が1年未満の場合・・・短時間勤務終了日の翌日から3ヶ月以内
- 短時間勤務の利用が1年以上の場合・・・
- 初年度:短時間勤務制度の利用を開始した日から起算して1年を経過した日の翌日から3ヶ月以内
- 次年度以降:下記のいずれかに該当する日から3ヶ月以内
- 復帰した従業員が、助成金支給申請書提出時に在職していない場合は支給対象外となります。
① 短時間勤務が終了した日
② 育児による短時間勤務の場合、制度利用事由の子が3歳に達する日
③ 短時間勤務制度の利用を開始した日から起算して2年を経過した日(以降1年毎)
支給例
期間 | 賃金等 | 対象期間 | 支給額 |
---|---|---|---|
■ 従業員が育休復帰後短時間で勤務(2時間短縮) H28.4.1 から H30.3.31 まで ■ 代替要員を雇用(正規採用)育休時に雇用し、従業員の復帰後も継続して短縮している時間の職務を代替 |
基本給 月16万円 |
【1年目】 (H29.4.1~6.30) |
24万円 月額: 16万円×2/8※×1/2=2万円 総額: 2万円×12ヶ月=24万円 ※対象労働者の休業前の所定労働時間が8時間の場合 |
【2年目】 (H30.4.1~6.30) |
24万円 月額: 16万円×2/8×1/2=2万円 総額: 2万円×12ヶ月=24万円 |
||
■従業員が育休復帰後短時間で勤務(2 時間短縮) H28.4.1 から H29.3.31 まで ■代替要員を雇用(パート採用)短縮している 2 時間だけ雇用し、職務を代替 |
時給 1,000円 |
H29.4.1~6.30 |
24万円 月額: 1,000円×2時間×20日 ※×1/2=2万円 総額: 2万円×12ヶ月=24万円 ※1か月の出勤日数 |
- ※日数に端数がある場合は日割計算します。
受給までの流れ
代替要員確保支援助成金(短時間勤務コース)チェックシート
支給対象者(事業主)に関する要件 | ||
---|---|---|
1 | 常時雇用する労働者が全体で300人以下の企業である | |
2 | (会社等※) 常時雇用する労働者が100人以下の兵庫県内の事業所である ※会社法第2条で定義する「株式会社」(「有限会社」含む))「合名会社」「合資会社」「合同会社」 |
|
(上記以外の事業主)(医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、個人事業主など) 常時雇用する労働者が20人以下の兵庫県内の事業所である |
||
3 | 育児・介護休業法に基づいて、育児休業・介護休業制度、育児・介護による短時間勤務制度、及び休業者の原職復帰について、労働協約又は就業規則等に規定している | |
4 | 3により制度化された育児・介護による短時間勤務制度の利用者がいる |
|
5 | 育児・介護による短時間勤務制度利用期間中に代替要員を3ヶ月(介護の場合は1ヶ月)以上確保する予定である | |
6 | ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言の宣言企業(又は、助成金支給申請時までに宣言する予定)である | |
7 | 過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反がない | |
8 | 過去3年間に悪質な不正行為により、国、地方自治体から本来受けることのできない助成金等(委託料を含む)を受け、又は受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていない | |
9 | 雇用保険の適用事業主である | |
10 | 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でない | |
11 | 国、地方公共団体、特定独立行政法人及びこれらと密接な関係のある公社等でない | |
12 | 県税の滞納がない | |
13 | 暴力団もしくはその統制下の団体でない | |
14 | 法令上の人員配置基準のある施設については、基準を超える配置をしている | |
対象労働者に関する要件 | ||
15 | 県内の事業所に勤務している | |
16 | 育児・介護による短時間勤務制度を利用開始する日までに同一企業に引き続き1年以上常時雇用されている | |
17 | 育児による短時間勤務制度を3ヶ月(介護による短時間勤務の場合は1ヶ月)以上利用する予定である | |
18 | 休業終了後に原職等に復帰している | |
代替要員に関する要件 | ||
19 | 「新たに雇入れ又は新たに派遣」により確保する者である (休業後の短時間復帰の場合は、代替要員の継続雇用も可) |
|
20 | 対象労働者と同一の事業所及び部署で勤務しており、対象労働者の職務を代行する者である |
用語解説
「常時雇用」とは
- 雇用期間の定めのない又は1年以上の雇用契約による労働者で、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の雇用です。(例えば、週20時間勤務のパートの方などは、規模要件の従業員数としてはカウントしません。)
「短時間勤務制度」とは
- 1日の所定労働時間が7時間以上の労働者(所定労働時間が7時間未満となる日が1週ごとに2日以内の者)について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮している制度のことをいいます。
労働者数の判定時期について
- 規模要件である労働者数は、全て採用決定報告書(様式第1号)提出時点で判定します。
「原職等に復帰」とは
- 下記①~④を満たす場合を言います。
- ① 休業後の職制(時間あたりの基本給、諸手当、賞与などの水準及び基準)が休業前より下回っていないこと。
- (給与形態を月給制から時給制に変更している場合や、正社員を有期雇用等の雇用形態に変更している場合は、支給対象となりません。)
- ② 休業前後で職務内容が異なっていないこと。
- ③ 休業前後で同一の事業所に勤務していること。
- ④ 短時間勤務で復帰した場合、短縮後の1週間の所定労働時間が短縮前の所定労働時間の2分の1以上であること。
- なお、短縮後の 1 週間の所定労働時間が20時間未満の場合については、雇用保険の被保険者であること。
- ※ ただし、本人の都合等、やむを得ない事情がある場合については、「原職等に復帰したとみなす」場合もあります。
- (ご不明な場合はお問い合わせください。)
「代替要員」について
- 代替要員の雇用時期は、育児又は介護による短時間勤務開始前でもかまいませんが、助成の対象となる期間は、育児又は介護による短時間勤務期間中のみとなります。
- 代替要員としての期間を満了した後、代替要員を継続雇用しても差し支えありません。
- 本人の事情等により代替要員が離職し、再度別の代替要員を雇用した場合、期間は通算します。
- 対象労働者が業務上必要な有資格者である場合は、代替要員も同等の有資格者である必要があります。
- 育児介護休業のために新たに雇用した代替要員の継続雇用も対象になります。
「法令上の人員配置基準のある施設」とは
- 医療施設、介護施設、保育施設等、法令で人員配置の基準が定められている施設です。
県税にかかる納税証明書ついて
- 所管する県税事務所に「納税証明書交付請求書」を提出すれば発行してもらえます。
http://web.pref.hyogo.jp/pa04/pa04_000000083.html
※「納税証明書交付請求書」の記載方法
- 使用目的 9「その他」を選択し、カッコ内には(助成金申請のため、(3)のもの)と記載
- 税目 5「全税目」を選択
- 証明期間等 「(3)兵庫県入札参加申請等様式指定あり」をチェック
☆ 詳しくは、「助成金制度の手引き」をご覧ください。PDFファイルをダウンロード