センター助成金
育児・介護等の理由により離職した方の再就職を促進することを目的として、助成金を支給しています。
支給対象 | 結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児、介護により離職した方を、正社員(短時間勤務正社員を含む)又は正社員以外(フルタイムに限る)として新たに雇用した事業主 |
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支給額 | 対象労働者1人につき ・正社員(短時間正社員)30万円 ・正社員以外(フルタイムに限る)15万円 ※雇用期間の定めのない又は1年以上の雇用契約で雇用した労働者 |
支給要件 | 離職者雇用助成金チェックシート |
申請様式 | |
詳細 | 詳しくは、「助成金の手引き」をご覧ください。PDFファイルをダウンロード 「実施要領」はこちらをご覧ください。PDFファイルをダウンロード |
受給までの流れ
離職者雇用助成金チェックシート
支給対象者(事業主)に関する要件 | ||
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1 | 常時雇用する労働者が全体で300人以下の企業である | |
2 | (※中小企業) 常時雇用する労働者が100人以下の兵庫県内の事業所である ※会社法第2条で定義する「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」 |
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(上記以外の事業主) 常時雇用する労働者が20人以下の兵庫県内の事業所である |
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3 | 過去に結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児、介護の理由で離職した労働者(他の企業でも可)を、正社員(短時間勤務正社員含む)もしくは正社員以外のフルタイムかつ雇用契約が無期(または1年以上の有期雇用)で新たに雇用している | |
4 | 「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」の宣言企業である(または、助成金申請時までに宣言する予定である) | |
5 | 育児休業・介護休業及び休業者の原職復帰等について、労働協約又は就業規則に規定している | |
6 | 過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反がない | |
7 | 過去3年間に悪質な不正行為により、本来受けることのできない助成金等を受け、または受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていない | |
8 | 雇用保険の適用事業主である | |
9 | 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でない | |
10 | 国、地方公共団体、特定独立行政法人及びこれらと密接な関係のある公社等でない | |
11 | 事業主の取締役等が、雇入れられる対象労働者と3親等以内でない | |
12 | 県税の滞納がない | |
13 | 暴力団もしくはその統制下の団体でない | |
対象労働者に関する要件 | ||
14 | 結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児、介護の理由で離職した者である | |
15 | 離職期間が6年未満又は離職理由が妊娠・出産・育児である場合、末子出産後2年未満である | |
16 | 雇用保険の被保険者である | |
その他 | ||
17 | 当該申請年度において、本助成金の申請は、同一の事業所で2件以内である | |
18 | 同一の対象労働者について、同一の事由により国の助成金等の支給を受けていない(受けようとしていない) |
用語解説
正社員(短時間正社員を含む)について
- 「正社員」とは、雇用期間の定めのない労働契約による労働者で、かつ、当該企業等において正規の従業員として位置づけられている労働者をいいます。
- 「短時間勤務正社員」とは、正社員のうち、当該労働者に適用される所定労働時間が就業規則等で定められている正社員の通常の所定労働時間と比較して短い労働時間(週20時間以上の者に限る)をいいます。
正社員以外(フルタイムに限る)について
- 「正社員以外(フルタイムに限る)」とは、雇用期間の定めのない又は1年以上の雇用契約による労働者で、かつ事業所の所定労働時間を通じて勤務する者をいいます。
「常時雇用」とは
- 雇用期間の定めのない雇用又は期間が1年以上の雇用契約による労働者で、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の雇用です。(例えば、週20時間勤務のパートの方などは、規模要件の従業員数としてはカウントしません。)
労働者数の判定時期について
- 規模要件である労働者数は、採用決定報告書(様式第1号-1)提出時点で判定します。
- (身分転換の申請については、身分転換決定報告書(様式第1号-2)提出時点で判断)
「兵庫県内の事業所」とは
- 兵庫県内にある事業所が雇用した場合に助成対象となります。(本社等は県外でも可)
- 事業所とは、原則として雇用保険の届出事業所または事業所非該当承認申請を行った事業所を想定していますが、これらに該当しない場合でも、専任の管理者がいる場合など、実態を踏まえて判断する場合もあります。(ご不明な場合はお問い合わせください。)
雇用した事業所の従業員規模要件について
- 会社法第2条で定義する「株式会社」(「有限会社」含む)「合名会社」「合資会社」「合同会社」の場合
→ 常時雇用する労働者が100人以下の兵庫県内の事業所であること - 上記以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、個人事業主など)
→ 常時雇用する労働者が20人以下の兵庫県内の事業所であること
離職理由について
- 結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児、介護を理由として退職した場合に対象となります。
- 「一身上の都合」等を理由として退職願等を提出している場合であっても、実際には上記の理由により退職している場合は対象となります。
※原則として、上記理由による退職を証明できる公的な書類等を提出していただくこととなりますが、公的な書類等による証明が困難な場合は、申請者に具体的な内容を確認させていただき、その内容をもって客観的に判断させていただきます。
(ご不明な場合はお問い合わせください。)
離職理由の証明にかかる提出書類
- 対象労働者の離職前の雇用状況確認書類(付表1)
- 対象労働者の住民票(世帯員)(写)又は離職理由が妊娠、出産、育児である場合、母子手帳(写)
- 離職理由が介護である場合のみ、下記のいずれかの証明書
┗ 介護の対象となった方が利用された介護施設・介護サービス等の利用を証明できるもの
┗ 介護の対象となった方が利用された医療施設等の利用を証明できるもの
┗ 介護対象家族の方の氏名、対象労働者との続柄、性別、生年月日等を証明できるもの
┗ 介護休業給付金を受けたことを証明できるもの
(ご不明な場合はお問い合わせください。)
「離職した労働者(他の企業でも可)を・・・新たに雇用している」について
- 過去、企業等(申請者以外の企業でも可)を育児・介護等を理由として離職し、離職期間が6年未満又は離職理由が妊娠・出産・育児である場合、末子出産後2年未満である者を、新たに雇用した場合に対象となります。
- 新たに雇用した場合であっても、雇用した従業員が、助成金支給申請書提出時(雇用した日から3ヶ月継続雇用した日の翌日から3ヶ月以内)に在職していない場合は対象外となります。
「密接な関係のある公社等」とは
- 密接な関係のある公社等であるか否かは、出資・出えん金の割合などの実態で判断します。
- なお、商工会議所や商工会は密接な関係のある公社等には含まれません。
同一事業所が受給できる人数ついて
- 同一事業所が受給できる人数は、同一年度(各年の4月1日から当該年の翌年の3月31日の間)において、対象労働者2人までです。
県税にかかる納税証明書ついて
- 所管する県税事務所に「納税証明書交付請求書」を提出すれば発行してもらえます。
http://web.pref.hyogo.jp/pa04/pa04_000000083.html
※「納税証明書交付請求書」の記載方法
- 使用目的 9「その他」を選択し、カッコ内には(助成金申請のため、(3)のもの)と記載
- 税目 5「全税目」を選択
- 証明期間等 「(3)兵庫県入札参加申請等様式指定あり」をチェック