助成金

センター助成金

中小企業育児・介護 代替要員確保支援助成金

育児・介護者の就業継続を支援するため、中小企業の育児・介護休業の取得及び育児・介護による短時間勤務制度の利用を促進することを目的として、助成金を支給します。

支給対象 従業員の育児・介護休業に対し、代替要員を新たに雇用した中小企業事業主
支給額 代替要員の賃金の 1/2(月額上限 10万円、総額上限 100万円)
支給要件
申請様式
詳細 詳しくは、「助成金の手引き」をご覧ください。PDFファイルをダウンロード
「実施要領」はこちらをご覧ください。PDFファイルをダウンロード

受給できる金額等について

対象となる賃金等

  • 育児又は介護休業期間中の代替要員の賃金(基本給のみ)を対象とします。
  • 代替要員が派遣労働者の場合は、派遣料金の70%を賃金とみなします。

受給できる金額

  • 対象となる賃金の1/2を助成金として支給します。
  • 助成金の各月の上限額は10万円(賃金20万円)です。
  • 対象労働者(育児又は介護休業取得者)1人あたりの上限額は100万円(賃金200万円)です。

支給申請時期について

  • 休業から復帰した日の翌日から起算して3か月経過した日の翌日から3か月以内。
  • 復帰した従業員が、助成金支給申請書提出時に在職していない場合は支給対象外となります。

支給例

期間 賃金等 対象期間 支給額
■ 従業員が育休を取得
(産休期間)
H27.1.1~H27.4.30
(育休期間)
H27.5.1~H28.2.28
■ 代替要員を雇用
(雇用期間)
H27.4.1~H28.1.31
基本給
月18万円
9ヶ月
(H27.5.1~H28.1.31)

育休期間中の代替雇用期間
81万円
18万円×1/2=9万円
9万円×9ヶ月=81万円
基本給
月22万円
90万円
22万円×1/2=11万円
10万円(上限)×9ヶ月=90万円
派遣料金
月24万円
75.6万円
24万円×70%×1/2=8.4万円
8.4万円×9ヶ月=75.6万円
■ 従業員が育休を取得
(産休期間)
H27.1.1~H27.4.30
(育休期間)
H27.5.1~H28.8.31

■ 代替要員を雇用
(正規採用)
(雇用期間)H27.4.1~
基本給
月18万円
16ヶ月
(H27.5.1~H28.8.31)
育休期間中の代替雇用期間
100万円

18万円×1/2=9万円
9万円×16ヶ月=144万円
→ 100万円(上限)
  • ※日数に端数がある場合は日割計算します。
  • ※賃金が時給の場合は実績で計算します。

受給までの流れ

受給までの流れ

代替要員確保支援助成金(休業コース)チェックシート

支給対象者(事業主)に関する要件
1 常時雇用する労働者が全体で300人以下の企業である
2 (会社等※)
常時雇用する労働者が100人以下の兵庫県内の事業所である
※会社法第2条で定義する「株式会社」(「有限会社」含む))「合名会社」「合資会社」「合同会社」
(上記以外の事業主)(医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、個人事業主など)
常時雇用する労働者が20人以下の兵庫県内の事業所である
3 育児・介護休業法に基づいて、育児休業・介護休業制度、育児・介護による短時間勤務制度、及び休業者の原職復帰について、労働協約又は就業規則等に規定している
4 3により制度化された育児・介護休業取得者がおり、原職等に復帰する予定である
5 育児休業・介護休業期間中に代替要員を3ヶ月(介護の場合は1ヶ月)以上確保する予定である
6 ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言の宣言企業(又は、助成金支給申請時までに宣言する予定)である
7 過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反がない
8 過去3年間に悪質な不正行為により、国、地方自治体から本来受けることのできない助成金等(委託料を含む)を受け、又は受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていない
9 雇用保険の適用事業主である
10 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でない
11 国、地方公共団体、特定独立行政法人及びこれらと密接な関係のある公社等でない
12 県税の滞納がない
13 暴力団もしくはその統制下の団体でない
14 法令上の人員配置基準のある施設については、基準を超える配置をしている
対象労働者に関する要件(休業コース)
15 県内の事業所に勤務している
16 育児休業・介護休業を開始する日までに同一企業に引き続き1年以上常時雇用されている
17 育児休業を3ヶ月(介護休業の場合は1ヶ月)以上取得する予定である。
18 休業終了後には原職等に復帰する
代替要員に関する要件 (休業コース)
19 新たに雇入れ又は新たに派遣により確保する者である
20 対象労働者と同一の事業所及び部署で勤務しており、対象労働者の職務を代行する者である
21 1週間の所定労働時間が週30時間以上である

用語解説

「常時雇用」とは

  • 雇用期間の定めのない又は1年以上の雇用契約による労働者で、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の雇用です。(例えば、週20時間勤務のパートの方などは、規模要件の従業員数としてはカウントしません。)

労働者数の判定時期について

  • 規模要件である労働者数は、全て採用決定報告書(様式第1号)提出時点で判定します。

「原職等に復帰」とは

  • 下記①~④を満たす場合を言います。
  • ① 休業後の職制(時間あたりの基本給、諸手当、賞与などの水準及び基準)が休業前より下回っていないこと。
  • (給与形態を月給制から時給制に変更している場合や、正社員を有期雇用等の雇用形態に変更している場合は、支給対象となりません。)
  • ② 休業前後で職務内容が異なっていないこと。
  • ③ 休業前後で同一の事業所に勤務していること。
  • ④ 短時間勤務で復帰した場合、短縮後の1週間の所定労働時間が短縮前の所定労働時間の2分の1以上であること。
  • なお、短縮後の 1 週間の所定労働時間が 20 時間未満の場合については、雇用保険の被保険者であること。
  • ※ ただし、本人の都合等、やむを得ない事情がある場合については、「原職等に復帰したとみなす」場合もあります。
  • (ご不明な場合はお問い合わせください。)

「代替要員」について

  • 代替要員の雇用時期は、育児又は介護休業期間前でもかまいませんが、助成の対象となる期間は、育児又は介護休業期間中のみとなります。
  • 代替要員としての期間を満了した後、代替要員を継続雇用しても差し支えありません。
  • 本人の事情等により代替要員が離職し、再度別の代替要員を雇用した場合、期間は通算します。
  • 対象労働者が(業務上必要な)有資格者である場合は、代替要員も同等の有資格者である必要があります

「法令上の人員配置基準のある施設」とは

  • 医療施設、介護施設、保育施設等、法令で人員配置の基準が定められている施設です。

県税にかかる納税証明書ついて

※「納税証明書交付請求書」の記載方法

  • 使用目的 9「その他」を選択し、カッコ内には(助成金申請のため、(3)のもの)と記載
  • 税目 5「全税目」を選択
  • 証明期間等 「(3)兵庫県入札参加申請等様式指定あり」をチェック

☆ 詳細は「助成金制度の手引き」をご覧ください。PDFファイルをダウンロード

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